新潟県議会で行われた一般質問では、困難女性支援法に基づく県計画について議論されました。私は、計画推進の役割分担や進捗確認、評価の方法について質問しました。福祉保健部長は、福祉保健部が総括し、各担当部局が具体的な施策を進めると回答しました。新たに支援調整会議を設置し、関係機関と連携して支援施策を推進する意向を示しました。また、計画の周知と理解促進についても質問があり、知事は「情報発信の強化」を重点目標とし、県民向けフォーラムやインターネットを活用した周知啓発を行うと回答しました。女性相談支援センターの機能強化については、女性支援コーディネーターを配置し、市町村や関係機関と連携して包括的な支援を進めると説明しました。さらに、女性自立支援施設の役割についても議論され、福祉保健部長は、心身の回復と自立支援に向けたきめ細やかな支援を提供すると述べました。市町村の女性支援体制の地域格差に対しても、研修や情報交換会を通じて支援体制の強化を図る意向を示しました。%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FtJ2a-wzpqoM%3Fsi%3DlAEHsBY4LdBzxUxA%26amp%3Bstart%3D741%22%20title%3D%22YouTube%20video%20player%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22accelerometer%3B%20autoplay%3B%20clipboard-write%3B%20encrypted-media%3B%20gyroscope%3B%20picture-in-picture%3B%20web-share%22%20referrerpolicy%3D%22strict-origin-when-cross-origin%22%20allowfullscreen%3D%22%22%3E%3C%2Fiframe%3E困難女性支援法について●牧田困難女性支援法に基づき策定する県計画について、計画の推進や進捗確認、評価等を総括するのは福祉保健部と承知しているが、庁内の各担当部局との役割分担について伺う。●福祉保健部長答弁困難女性支援法に基づく県基本計画に関する庁内担当部局との役割分担についてでありますが、議員ご指摘のとおり、本計画の推進や進捗管理、評価等については福祉保健部が総括することとしておりますが、計画の基本理念である「人権の尊重と擁護」「男女平等の実現」「女性の福祉の増進」を図るため、計画に基づく具体的な施策については、それぞれの担当部局が主体的に取組を進めていくこととしております。このため県では、来年度から、庁内関係課をはじめ市町村や関係機関、民間団体などで構成する支援調整会議を新たに設置し、部局横断的な取組を推進していくこととしており、引き続き、困難な間題を抱える女性を支援するため、福祉保健部と各担当部局がより緊密に連携・協働し、支援施策の推進に努めてまいります。●牧田新たに策定する県計画は、困難を抱える女性に対する県の女性福祉、人権擁護、男女平等等の新たな指針として包括的に推進することとなる。県民全般への周知と理解促進は特に重要となると考えるが、具体的な進め方について、知事の所見を伺う。●知事答弁困難女性支援法についてお答えします。新たに策定する計画の周知についてでありますが、本計画は、「女性の福祉の増進」「人権の尊重と擁護」「男女平等の実現」を基本理念に掲げており、議員ご指摘のとおり、計画に基づく包括的な施策の推進にあたっては、県民の理解が不可欠であると認識しております。そのため本計画では、重点目標の一つに「情報発信の強化」を定め、今後、県民向けフォーラム等の開催や民間団体等と連携した人権教育の実施のほか、インターネットなど様々な広報媒体を活用した周知啓発に取り組むこととしております。県といたしましては、これらの取組を通じて、県民一人一人の意識の向上を図り、社会全体で困難な問題を抱える女性を支えるための気運の醸成に努めてまいります。●牧田支援の中核となる女性相談支援センターについて、現行の婦人相談所よりも支援対象が広範となり支援内容も拡大することを踏まえると、機能強化を図るべきと考えるが、業務や組織体制の見直し方針について伺う。●福祉保健部長答弁女性相談支援センターの機能強化についてでありますが、困難女性支援法に基づく女性支援の対象は、「様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難を抱える女性」とされており、年齢や家庭状況、就労・経済状況などにより支援ニーズも異なることから、相談窓口と関係機関等がより一層連携し、包括的できめ細やかな支援を行うことが重要であると考えております。そのため県では、来年度から新たに、女性相談支援センターに「女性支援コーディネーター」を配置して体制強化を図り、困難な間題を抱える女性からの様々な相談支援に対応するとともに、支援調整会議等を通じて、市町村や関係機関、民間団体等と連携・協働した取組を推進していくこととしております。県といたしましては、女性支援の中核となる女性相談支援センターを中心に、市町村をはじめ、支援に携わる様々な機関・団体等と連携強化を図りながら、困難な間題を抱える女性への支援の充実に努めてまいります。●牧田困難女性支援法の施行により生活支援等を含む女性の支援範囲が広くなるため、自立支援を担う女性自立支援施設の役割が重要となってくる。今後、入所相談の増加が予想されるが、入所者への社会生活自立に向けた支援に県としてどのように取り組んでいくのか伺う。●福祉保健部長答弁困難な問題を抱える女性の自立に向けた支援についてでありますが、議員ご指摘のとおり、「女性自立支援施設」は、困難な問題を抱える女性が落ち着いた環境で心身の回復を図り、自立に向けた様々な支援を受けるための施設であることから、新法の施行に伴い、その役割は益々重要になるものと考えております。現在県では、女性相談支援センターに「女性自立支援施設」を併設し、相談対応から自立支援まで、円滑で切れ目のない対応に努めているところでありますが、今後、入所相談等の増加が見込まれることから、入所者の意向を踏まえながら、母子生活支援施設や民間団体での受入れを支援するなどにより、適切に対応することとしております。さらに、女性自立支援施設における支援にあたっては、入所時における心理的・医学的援助や自立に向けた生活支援、同伴児童への学習支援、退所後の相談支援など、個別の状況に応じて、きめ細やかな包括的・継続的な支援を提供することとしており、これらの取組を通じて、困難な問題を抱える女性の自立に向けた支援の充実強化に努めてまいります。●牧田県内市町村においては、婦人相談員の配置状況や民間支援団体の有無等について地域格差が存在している。当事者に最適な支援を提供するための体制整備が不十分な市町村や民間支援団体に対して、県が積極的な支援を行うべきと考えるが、所見と具体的な支援策について伺う。●福祉保健部長答弁市町村の女性支援の体制整備等に向けた支援についてでありますが、議員ご指摘のとおり、本県では、婦人相談員の配置が6市にとどまるなど、支援体制に地域差が生じていることから、全ての地域で最適な支援を受けることができるよう、体制を整備する必要があると考えております。このため県では、市町村の女性支援担当者への研修や情報交換会等を開催し、困難女性支援法の施行により、新たに努力義務となる女性相談支援員の配置促進や専門的技術の向上を図ってまいります。さらに、地域における社会資源の状況に応じて、様々な民間団体と市町村との連携・協働体制を図るため、圏域単位で支援調整会議を開催し、優良事例の横展開を図るほか、顔の見える関係づくりを進め、広域的なネットワークづくりの構築に向けて積極的に支援するなど、県内全ての地域における体制に努めてまいります。生活保護について●牧田雇用形態の多様化や新型コロナ感染症の影響等により、低所得世帯が増加していると考える。生活保護受給世帯の動向などからも、そのような実態が顕在化していることが把握できるのか伺う。●福祉保健部長答弁被保護世帯数など低所得世帯の動向についてでありますが、県内の被保護世帯数については、全国と同様の傾向で推移しており、平成20年の世界金融危機後の2年間は、対前年度比10%以上の増加が見られたところですが、その後は増加幅が縮小し、平成28年度以降は、横ばいから対前年度比1 %程度の増加で推移しております。県内の福祉事務所からの聞き取りによると、親族の援助が受けられなくなった高齢者や傷病を抱える方等からの申請が多い傾向があるとのことであり、従来からの申請者の傾向は大きく変わっていないものと認識しております。また、生活困窮者自立支援制度の新規相談件数は、近年、年間3,000件程度でありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和2年度と3年度は、5,000件を超える相談が寄せられたところです。その後は減少に転じ、今年度、3,000件程度になることが見込まれています。引き続き、動向を注視し、生活にお困りの世帯への支援に努めてまいります。●牧田生活保護業務は県が町村部を所管しているが、広い県内に10自治体が点在している。生活保護担当者は担当する実務の件数も少ないことから、専門性を保つためには研修の充実が重要と考えるが、市担当者も含め、研修の現状と今後の方針について伺う。●福祉保健部長答弁生活保護担当者に対する研修についてでありますが、生活保護担当者、いわゆるケースワーカーは、保護費の計算等の実務に留まらず、年金や介護などの他制度についての知識や相談時における対人援助技術など、幅広い専門知識や技術が求められます。こうした中、生活保護担当者に対する研修といたしましては、国主催の全国研修会のほか、県主催で毎年、新任ケースワーカーやその上司である査察指導員に対して、生活保護制度の基本的な考え方等について学ぶ研修を実施しております。また、複数の福祉事務所が合同で研修会を実施している地域もあり、新任者に対する実務的な研修のほか、実際の事例を用いた支援方針の検討を行う研修など、様々な研修を実施しているところです。県といたしましては、ケースワーカーや査察指導員が、専門性を高め、生活保護世帯へ適切な支援を実施できるよう、今後も充実に努めてまいります。●牧田群馬県桐生市において、生活保護費を1日1,000円ずつケースワーカーから手渡すだけで満額支給しなかった事案が報道された。こうした例も含め、本県において受給者の人権侵害等の問題事案の発生状況について伺う。●福祉保健部長答弁生活保護業務における不適切事案の発生状況についてでありますが、県内では、過去5年間で令和元年度に保護費の一部が長期間未払いとなっていた事案が1件発生しております。生活保護業務を適切に実施していくためには、保護の実施機関である各福祉事務所において、所長をはじめ指導監督職員による実情の把握や指導等の取組を十分に行うことが重要であり、県といたしましては、会議等における周知のほか、生活保護法施行事務監査を通じて、助言指導を行っているところです。●牧田生活保護世帯においても、通勤や通院など公共交通機関が不便なため、自家用車の保有が必要な状況は多いと考える。県内の生活保護世帯における自家用車の保有の状況と、県の取扱基準について伺う。●福祉保健部長答弁生活保護世帯における自家用車の保有についてでありますが、県内で自動車を保有している被保護世帯数は、令和5年4月1日現在で745世帯となっており、県内の被保護世帯の4.4%となっております。保有目的としては、公共交通機関が少ない地域に居住する者の通勤用が最も多く、その他には、障害者等の通院用や事業用などがあります。被保護世帯の自動車保有は、国が定めた保護の実施要領によると、他の低所得世帯との均衡や維持費の捻出が困難等の理由から、原則として認められておりませんが、公共交通機関等での通勤や通院の可能性、自動車の維持費の捻出方法等を総合的に検討の上、保有の可否を個別に判断することとされております。各福祉事務所においては、実施要領に基づき、被保護世帯状況を十分に把握した上で、自動車の保有及び使用の判断を行っているところであり、引き続き、適切な取扱に努めてまいります。